工作業務
興信所や探偵事務所の仕事は、浮気調査や素行調査の調査業務以外にも工作業務を行っている場合があります。
具体的には浮気調査を依頼して事実確認をした後、依頼主が復縁を希望した場合、不倫相手と依頼主のパートナーを別れさせて、よりを戻させるように仕向けるといった業務内容になります。
俗に言う「別れさせ屋」というものになります。しかしこれは探偵業法には定められていない業務内容になりますし、そもそも興信所や探偵事務所が行う業務なのかといった声も上がっています。
別れさせる方法としては調査員が浮気相手に近づき、調査員の方に浮気相手の目を向けさせ、依頼主のパートナーと別れるように仕向けるといった方法が一般的に使われています。
しかしこの業務を行う場合、料金が100万円を超える場合が多く、工作活動自体が詐欺罪や恐喝罪に当たる可能性があるということでトラブルが後を絶えないのも事実です。
このような業務は完全成功報酬制の場合が多いですが、実際に別れさせるまでにどれだけの期間がかかるか不明確ですし、そもそも探偵業法にはない業務のため、なにか問題が起きて裁判沙汰になった場合、依頼者が納得できる結果になるということはまずないでしょう。
倫理的に見てもこういった工作業務を行なっている興信所や探偵事務所は信用するに値するのかも疑問ですし、もし仮に依頼をして狙い通りに復縁に成功したとしても、工作活動によって戻った縁が長続きするのかどうかも疑問が残ります。